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スタッフブログ

2012年7月 6日 金曜日

入居一時金

老人ホーム紹介センター
【ゆぴてる・けあ】の こば です。

先日、こんな発表がありました。

「入居一時金 自主規定作成」
「特定協 消費者保護強化」

自主ガイドラインを発表したのは
全国特定施設事業者協議会、という団体。
全国の介護付有料老人ホームの運営会社が
主に加盟している団体です。

昨年東京都が初期償却制度が
不適切だという指針を発表したり、
今年4月の老人福祉法の改正で
権利金という名目で一時金をもらうことが
できなくなったりと、契約トラブルの防止や
消費者保護の観点にたった
色々な動きがあります。

そういった動きを踏まえて
事業者団体としての姿勢を
明確にしたものになってます。
今後会員事業者に対して
遵守を求めていくとのこと。

主な内容は以下の通り。
①入居一時金は家賃・敷金・サービスの対価として
受領する費用を除く他、権利金等は受領しない。
②入居一時金の額及び返還金については、
想定居住期間を設定した上で一定の算定式に基づき
算定し、重要事項説明書に明記する。
③想定入居期間は、入居者の居住継続率が概ね
50%になる期間として設定する。
④入居後3ヶ月以内に契約解除もしくは
死亡により契約した修了場合は、入居一時金を
清算し、契約期間に基づく家賃を日割で計算する。
⑤入居一時金方式に加えて、
月払い・年払い方式の契約を選択肢として提示する。

個人的には⑤が魅力的です。
終身入居だけでなく、その状況状況で
ベストな利用方法・利用期間を
選択できるようになります。
今までよりも、有料老人ホームが
もっと身近な存在になってくると思います。

事業者にとっては①②などにより
一時金の金額変更が余儀なくされる為、
事業収支などにも影響してくる
可能性はあります。

倒産してしまっては元も子もありませんので
経営に影響が出ないよう
スムーズな移行を期待しています。

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